(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問7) 平成26年3月末までに新製有床義歯管理料、有床義歯管理料又は長期有床義歯管理料を算定していた場合であって、4月以降に有床義歯に関する調整や指導等を行う場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「1有床義歯の場合」は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡