(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問63) C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか(答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。
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