(問51) 平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問51) 平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡