診療報酬点数表WEB
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(問7) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡