(問9) 『「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について』(平成25年6月27日保医発0627第2号)のJ001に(4)「陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合は、局所陰圧閉鎖処置材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただし、入院中の患者以外に使用した場合に限る。」とあるが、入院中の患者に対して当該カートリッジを用いて処置を行った場合の費用は、J003局所陰圧閉鎖処置に含まれ別に算定できないという理解でよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡