リハビリテーション (問7)

(問7) B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。
(答)第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡