(問4) K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の注に「椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。」とあるが、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第11胸椎の椎弓切除を施行した場合、K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記の①、②及び③を合算した点数を算定してよろしいか。①「2」後方又は後側方固定の所定点数②「2」後方又は後側方固定の所定点数
③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数(答)K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記①、②及び③を合算した点数を算定する。所定点数を算定することができるのは、主たる手術として1つのみである。①「2」後方又は後側方固定の所定点数②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数③「5」椎弓切除の所定点数の100分の50に相当する点数
疑義解釈資料の送付について(その11)平成25年1月24日事務連絡