在宅医療 (問13)

(問13) C158酸素濃縮装置加算の算定要件に「ただし、この場合において区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。」とあるが、次の場合、酸素濃縮装置加算及び酸素ボンベ加算は算定できるか。
① 4月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(当月分)、酸素濃縮装置加算×1(翌月分)
5月酸素濃縮装置加算×1(翌月分)
② 4月酸素濃縮装置加算×2(今月分及び翌月分)
5月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(翌月分)
(答)①及び②とも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日事務連絡