一般名処方加算 (問2)

(問2) 平成24年3月30日付の訂正通知の精神科訪問看護基本療養費の届出基準については「(4)については、平成25年3月31日までは、研修を修了していないものであっても要件を満たすものとみなすものであること。」と記載されているが、研修を受けずにこの経過措置の間に精神科訪問看護を提供した場合、「(2) 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者」として届け出直してもよいのか。
(答)不可。(4)の経過措置を適用して届出を行った者に関しては、研修を受けることを前提とした経過措置であるため、受講しないことは想定していない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成24年6月21日事務連絡