自家製剤加算,計量混合調剤加算 (問3)

(問3) 特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として当該加算を算定してもよいか。
(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡