入院基本料等加算 (問4)

(問4) A214看護補助加算1は、A103精神病棟入院基本料やA106障害者施設等入院 基本料の13対1を算定する病棟においても算定要件を満たせば、届出することは可能なのか。
(答)届出するためには、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて患者の状態を評価する必要があるが、当該評価票は一般病棟以外の病棟を評価対象としていないことから、届出はできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡