診療報酬点数表WEB
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(問6) 退院時共同指導加算の特別管理指導加算は、理学療法士等のリハビリ職種が行った場合にも算定できるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡