(問2) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡
(問2) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡