薬剤服用歴管理指導料 (問1)

(問1) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
(答)患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡