(問2) 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。(答)算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡
(問2) 平成24年3月以前に主訴であるう蝕等の治療を開始し歯科疾患管理料を算定した場合において、4月以降に新たに歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合には引き続き歯科疾患管理料を算定できるか。(答)算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡