その他 (問9)

(問9) 夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。
(答)利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡