薬剤服用歴管理指導料 (問1)

(問1) 患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。
(答)差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡