広範囲顎骨支持型補綴診断料 (問24)

(問24) 広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着時点で患者に提供する文書は、特に定められた様式はあるのか。
(答)特に様式は定められていないため、通知に記載されている内容が含まれていれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡