(問14) 歯科訪問診療時にやむを得ず治療を中止し、20分未満であっても歯科訪問診療料が算定できるのはどのようなケースか。(答)治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問14) 歯科訪問診療時にやむを得ず治療を中止し、20分未満であっても歯科訪問診療料が算定できるのはどのようなケースか。(答)治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等である。
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