周術期口腔機能管理計画策定料 (問8)

(問8) 同一患者について、手術を行う保険医療機関と、連携する保険医療機関の双方で周術期口腔機能管理計画策定料を算定できるのか。
(答)いずれかの保険医療機関で算定する。なお、周術期口腔機能管理計画策定料は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定するものである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡