(問126)緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。(答) 専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問126)緩和ケア診療加算等の専従要件となっている緩和ケアの専門の研修をうけた医療機関の看護師は、訪問看護ステーション等の看護師等と同行して訪問看護を行ってもよいのか。(答) 専従の業務に支障がない範囲であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡