(問124) 医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。(答)C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問124) 医療保険の訪問看護の対象となる患者について、主治医が訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付し、当該月にその患者が介護保険の複合型サービス事業所を利用する場合、主治医は再度当該月にC007訪問看護指示料を算定できるか。(答)C007訪問看護指示料は患者1人につき月1回に限り算定するものであり、当該月の訪問看護指示料は1回しか算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡