診療報酬点数表WEB
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(問88) A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、準夜帯には看護要員が3人いるが、深夜帯にいない場合は認知症夜間対応加算を算定してよいか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡