(問26) 新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡
(問26) 新7対1の施設基準を満たせずに4月以降、経過措置として7対1入院基本料(経過措置)を算定する場合には、25対1急性期看護補助体制加算を算定できないとあるが、50対1もしくは75対1急性期看護補助体制加算であれば算定してもよいのか。(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡