(問24) 新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。(答) 新7対1の基準(人員※1)を満たさず、本来であれば新10対1を届出る医療機関については、平成26年3月31日までに新10対1を届出ることを前提に、7対1(経過措置)を届出ることができる。この経過措置は、現在7対1届出医療機関が、将来的に10対1届出医療機関となるため、計画的段階的に人員削減できるよう設けられたものである。そのため、7対1(経過措置)を届出る場合①平成26年3月31日までに新10対1として届出ること。②新10対1を届出た後、再び新7対1を届出るためには、3か月間の新7対1としての実績要件※2を満たすことが必要となる。もちろん、新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出することも可能である。この場合、新10対1から新7対1となるためには、通常どおり、要件を満たしてから新7対1の届出※3をしてもよい。【入院基本料の算定方法】※1 新7対1の基準人員:(看護)常時、入院患者数7又はその端数を増すごとに1以上であること等(従前通り)。(医師)入院患者の100分の10を乗じた数以上(従前通り)※2 新7対1の実績要件・平均在院日数:18日以内・看護必要度基準を満たす患者の割合:1割5分以上(さらに※1の人員要件)※3 届出前直近1か月(平均在院日数は3月の実績)の実績をもって届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡