入院基本料 (問23)

(問23) 新7対1の要件(平均在院日数、看護必要度)を満たさなかった場合、新10対1を届出ることになるのか。
(答)新7対1の要件を満たさない場合には、新10対1、又は、7対1入院基本料(経過措置)を届出ることができる。
7対1入院基本料(経過措置)は、今回の改定で7対1入院基本料の算定要件(平均在院日数、看護必要度)について変更が行われたため、経営状態の急激な変化等の病院への影響を踏まえて設けられたものであり、平成26年3月31日まで算定できるものである。
なお、一時的に7対1入院基本料(経過措置)を届出したとしても、平均在院日数(直近3か月の実績)、看護必要度基準(直近1か月の実績)を満たせれば、再度、新7対1を届出することが可能である。
【用語の説明】
平成24年3月30日事務連絡
新7対1:平成24年改定以降の7対1(1,566点)
新10対1:平成24年改定以降の10対1(1,311点)
7対1入院基本料(経過措置):平成24年3月31日まで7対1入院基本料を算定していた医療機関が新10対1の要件を満たしていた場合に平成26年3月31まで算定できる入院基本料
【入院基本料の算定方法(従前と同じ)】
○平均在院日数の算定方法
①に掲げる数
②に掲げる数
① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数
② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2
なお、小数点以下は切り上げる。
○看護必要度基準を満たす患者の割合の算定方法
該当する病棟の全ての入院患者の状態を一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用い、測定しその結果、基準を満たす患者(評価票のA項目が2点以上、B得点が3点以上)の占める割合を算出する。
(問24) 新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出ることになるのか。
(答)新7対1の基準(人員※1)を満たさず、本来であれば新10対1を届出る医療機関については、平成26年3月31日までに新10対1を届出ることを前提に、7対1(経過措置)を届出ることができる。
この経過措置は、現在7対1届出医療機関が、将来的に10対1届出医療機関となるため、計画的段階的に人員削減できるよう設けられたものである。
そのため、7対1(経過措置)を届出る場合①平成26年3月31日までに新10対1として届出ること。②新10対1を届出た後、再び新7対1を届出るためには、3か月間の新7対1としての実績要件※2を満たすことが必要となる。
もちろん、新7対1の要件(人員)を満たさない場合、新10対1を届出することも可能である。この場合、新10対1から新7対1となるためには、通常どおり、要件を満たしてから新7対1の届出※3をしてもよい。
【入院基本料の算定方法】
※1 新7対1の基準
人員:(看護)常時、入院患者数7又はその端数を増すごとに1以上であること等(従前通り)。
(医師)入院患者の100分の10を乗じた数以上(従前通り)
※2 新7対1の実績要件
・平均在院日数:18日以内
・看護必要度基準を満たす患者の割合:1割5分以上
(さらに※1の人員要件)
※3 届出前直近1か月(平均在院日数は3月の実績)の実績をもって届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡