(問15) K922造血幹細胞移植の同種移植を行う場合について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての費用をこの表に掲げる所定点数により算定し、造血幹細胞移植の所定点数に加算する」とあるが、末梢血幹細胞移植を行う場合には加算できないのか。(答)加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡
(問15) K922造血幹細胞移植の同種移植を行う場合について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)に「骨髄提供者から骨髄を採取することに係るすべての費用をこの表に掲げる所定点数により算定し、造血幹細胞移植の所定点数に加算する」とあるが、末梢血幹細胞移植を行う場合には加算できないのか。(答)加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡