在宅医療 (問14)

(問14) 「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」特定施設入居時等医学総合管理料の「注3」に定める在宅移行早期加算については、在宅医療に移行後、3月以内の期間に限り算定できることとなっているが、検査入院や1日入院の場合でも算定できるのか。
(答)入院治療後、在宅において療養を継続する場合に算定するものであり、検査入院や1日入院の場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡