画像診断 (問12)

(問12) 区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」には、「咬翼法又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。」とあるが、例えば、同一部位につき、処置の前後の状態を把握する等必要があって同時に2枚のフィルムを使用して咬翼法撮影(アナログ撮影)を行った場合であって、乳幼児加算の算定を行う場合における撮影料の算定方法如何。
(答)この場合の撮影料については、次による。
1枚目(25点+10点)×115/100
2枚目(25点+10点)×115/100×50/100

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡