(問11) 平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検査の算定要件を満たす必要があるか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡
(問11) 平成22年度歯科診療報酬改定において混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期又は混合歯列期の患者について、歯周組織の状態等により必要があって混合歯列期歯周組織検査以外の歯周組織検査を行い算定する場合は、歯周ポケット測定を含め歯周組織検査の算定要件を満たす必要があるか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡