(問9) 社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。(答)在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合においては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であっても当該管理料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡
(問9) 社会福祉施設に赴いて歯科訪問診療2を算定した患者においても在宅患者歯科治療総合医療管理料を算定できるか。(答)在宅患者歯科治療総合医療管理料に係る算定要件を満たす場合においては、社会福祉施設を訪問して歯科訪問診療2を算定する場合であっても当該管理料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡