精神科専門療法 (問16)

(問16) 精神科デイ・ケア等に創設された早期加算について、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内とあるが、今回の診療報酬改定前に退院した患者についても算定できるか。
(答)算定できる。
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平成22年3月26日保医発0326第3号)」に従い、当該療法を算定した年月日と精神病床を退院した年月日を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡