(問13) これまで肺癌、乳癌、大腸癌、頭頸部癌、転移性肝癌で認められていた「他の検査、画像診断でその存在を疑うが病理診断により確定診断が得られない患者」(転移性肝癌以外はPET検査のみ)及び膵臓癌で認められていた「他の検査、画像診断で膵癌の存在を疑うが腫瘤形成性膵炎との鑑別が困難な患者」(PETおよびPET-CT検査)の適用要件がなくなっている。①これらの要件では算定できなくなったのか。②PETとPET-CTで悪性腫瘍に関する記載は差異が無くなっているが、悪性腫瘍に関するPET-CTの算定要件はPETと同等になったのか。(答)① そうではない。病理診断を施行したが確定診断が得られなかった場合又は医学的な理由(生検リスクが高い等)によって病理診断が困難であった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、今まで適用となっていた疾患について、従前の通り算定できる。膵癌についても同様に腫瘤形成性膵炎との鑑別目的で算定できる。なお、単なる疑いのみでの算定ができないことも従前の通りである。② そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡