医学管理等 (問6)

(問6) 介護支援連携指導料について、特定機能病院等の在院日数が短い保険医療機関では、退院直前にのみ共同指導が行われる場合も想定されるが、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導内容について「初回指導」として行うことになっても算定は認められるのか。
(答)指導の内容については、入院の経過に応じて適切に行われるべきものであり、退院直前の患者に対する初回の指導について、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導が行われることは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡