(問4) 認知症治療病棟入院料の退院調整加算について、「退院時」に算定することとなっているが、退院先として以下の場合には算定可能か。①自宅への退院の場合②施設等への入所の場合③他の保険医療機関に転院した場合(答)①算定可②算定可③算定不可
疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡
(問4) 認知症治療病棟入院料の退院調整加算について、「退院時」に算定することとなっているが、退院先として以下の場合には算定可能か。①自宅への退院の場合②施設等への入所の場合③他の保険医療機関に転院した場合(答)①算定可②算定可③算定不可
疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡