特定入院料 (問4)

(問4) 認知症治療病棟入院料の退院調整加算について、「退院時」に算定することとなっているが、退院先として以下の場合には算定可能か。
①自宅への退院の場合
②施設等への入所の場合
③他の保険医療機関に転院した場合
(答)①算定可
②算定可
③算定不可

疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡