(問3) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る経過措置(1日当たり2単位以上のリハビリ、重症患者割合2割以上)について、22年度改定前の施設基準を届け出ている保険医療機関が、改定後の施設基準の届出を行っていない場合には、従前の例によることとされているが、この場合において、22年度改定において新設された「休日リハビリテーション提供体制加算」及び「リハビリテーション充実加算」についてのみ施設基準の届出を行った上で、算定することはできるのか。(答)算定できない。なお、22年度改定で新設されたこれらの2つの加算については、改定後の回復期リハビリテーション料1又は2に係る施設基準を届け出ている保険医療機関に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)平成22年4月13日事務連絡