(問8) 複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。
(答)1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡