(問4) 訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。
(答)いずれもそのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡