(問1) 指定訪問看護の対象となる施設等の種類に限らず、同一日に、同一建物の複数名に同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合、「同一建物居住者」として訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定することになるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問1) 指定訪問看護の対象となる施設等の種類に限らず、同一日に、同一建物の複数名に同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合、「同一建物居住者」として訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定することになるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡