診療報酬点数表WEB
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(問14) 患者に対する歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡