(問13) 平成22年度歯科診療報酬改定において、区分番号A000に掲げる初診料の「注10」に規定する障害者歯科医療連携加算が新設されたこと等に伴い、障害者歯科医療に係る医療機関間の円滑な連携を図る観点から、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の「注6」に規定する加算の算定に基づく診療情報提供を行う場合等であって、診療情報提供の文書に示すべき診療状況に係る情報の中に、患者が基本診療料に係る障害者加算を算定していた旨を含めるものと考えてよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡