初診・再診料 (問2)

(問2) 別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療部門において初診行為を行い、必要があって、当該初診日と同日に入院した場合、歯科外来診療環境体制加算は算定できるのか。
(答)別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合においては、歯科外来診療環境体制加算は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡