(問1) 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。(答)障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問1) 障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。(答)障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡