(問124) 在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月に入院をして、区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。(答)当該月において、外来で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問124) 在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月に入院をして、区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。(答)当該月において、外来で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡