(問86) 回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問86) 回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡