入院基本料 (問36)

(問36) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。例えば、月平均夜勤時間数が7月は72時間であったが、8月の実績が80時間(1割超え)であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。
(答)届出の変更については従来通りである。
具体的には、9月中に変更の届出を行い、10月より新たな入院基本料を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、9月の実績が要件を満たしていれば、10月の初日に変更の届出を再度行い、10月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙2参照)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡