(問27) 療養病棟入院基本料を算定する場合、「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。(答)当然ながら、個々の患者について評価した結果は、診療録や看護記録に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡
(問27) 療養病棟入院基本料を算定する場合、「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。(答)当然ながら、個々の患者について評価した結果は、診療録や看護記録に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡