(問26) 褥瘡評価実施加算について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定の欄に記載することとなっているが、治療・ケアの内容の評価票にまとめ、病棟ごとに備え付ける必要はないのか。(答)「治療・ケアの内容の評価表」については、今回改定で廃止した。ただし、ADL区分3の患者に褥瘡等が発生した場合は、「治療・ケアの確認リスト」を用いて現在の治療・ケアの内容を確認する等、新たな要件を設けているので注意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡