診療報酬点数表WEB
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(問6) 標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡