[通知]第4 経過措置等

第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、令和4年3月31日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和4年4月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和4年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、令和4年4月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

外来栄養食事指導料(注3に掲げるがん専門管理栄養士が栄養食事指導を行う場合)
一般不妊治療管理料
生殖補助医療管理料1
生殖補助医療管理料2
二次性骨折予防継続管理料1
二次性骨折予防継続管理料2
二次性骨折予防継続管理料3
下肢創傷処置管理料
小児かかりつけ診療料2
外来腫瘍化学療法診療料1
外来腫瘍化学療法診療料2
外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算
外来データ提出加算
こころの連携指導料(Ⅰ)
こころの連携指導料(Ⅱ)
禁煙治療補助システム指導管理加算
在宅データ提出加算
救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算
在宅患者訪問看護・指導料の注16(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算
染色体検査の注2に規定する絨毛染色体検査
抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
口腔細菌定量検査
肝エラストグラフィ加算
リハビリテーションデータ提出加算
摂食嚥下機能回復体制加算3
療養生活継続支援加算
依存症集団療法3
導入期加算3
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法
自家脂肪注入
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
内視鏡下脳腫瘍生検術
内視鏡下脳腫瘍摘出術
癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)
舌下神経電気刺激装置植込術
角結膜悪性腫瘍切除手術
緑内障手術(流出路再建術(眼内法))
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法))
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術
耳管用補綴材挿入術
経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)
経カテーテル弁置換術(経皮的肺動脈弁置換術)
不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)に限る。)
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方)
内視鏡的逆流防止粘膜切除術
腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
内視鏡的小腸ポリープ切除術
腹腔鏡下副腎摘出手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出手術(褐色細胞腫)(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法
腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)
埋没陰茎手術
陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
精巣内精子採取術
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
臍帯穿刺
体外式膜型人工肺管理料
周術期栄養管理実施加算
周術期薬剤管理加算
ホウ素中性子捕捉療法
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算
ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
調剤基本料3ハ
地域支援体制加算2
地域支援体制加算3
連携強化加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅中心静脈栄養法加算

表2 施設基準の改正された特掲診療料

がん患者指導管理料イ(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
小児かかりつけ診療料1
小児かかりつけ診療料2
在宅療養支援診療所(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
在宅療養支援病院(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
がんゲノムプロファイリング検査
BRCA1/2遺伝子検査(令和4年4月1日以降に前立腺癌患者に対して「1」腫瘍細胞を検体とするものを算定する場合又は令和4年4月1日以降に前立腺癌患者若しくは膵癌患者に対して「2」血液を検体とするものを算定する場合に限る。)
画像診断管理加算3(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
血流予備量比コンピューター断層撮影
外来後発医薬品使用体制加算1
外来後発医薬品使用体制加算2
外来後発医薬品使用体制加算3
摂食嚥下機能回復体制加算1(令和4年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
摂食嚥下機能回復体制加算2(令和4年10 月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
摂食嚥下機能回復体制加算3
救急患者精神科継続支援料(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
導入期加算2(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術
在宅療養支援歯科診療所1(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域支援体制加算1(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
地域支援体制加算4
後発医薬品調剤体制加算1
後発医薬品調剤体制加算2
後発医薬品調剤体制加算3

表3 施設基準等の名称が変更されたが、令和4年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

CAD/CAM冠 → CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
経カテーテル大動脈弁置換術 → 経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術)
腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) → 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) → 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内
視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) → 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの))
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) → 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位
前方切除術及び切断術に限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局の場合) → 地域支援体制加算1